2018-07-19 第196回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号
収用委員会に裁決申請している間に工事着工できる緊急使用手続、これも活用する。これも法改正で補強して、六カ月を一年に延長した。 収用手続の迅速化も必要なので、これも、収用委員会によって遅いところもあるから、これは法律で努力義務を課す、こういうことをやりました。 そして、例えば、今、高台移転事業、一年間で四九から八九、用地取得率が上がりましたよ。 高台移転の加速化三本の矢。
収用委員会に裁決申請している間に工事着工できる緊急使用手続、これも活用する。これも法改正で補強して、六カ月を一年に延長した。 収用手続の迅速化も必要なので、これも、収用委員会によって遅いところもあるから、これは法律で努力義務を課す、こういうことをやりました。 そして、例えば、今、高台移転事業、一年間で四九から八九、用地取得率が上がりましたよ。 高台移転の加速化三本の矢。
仮に県の土地収用委員会に六カ月間の緊急使用手続をしたとしても認められる保証はなく、国による不法占拠状況が生じるおそれが強いのでありますが、政府として新たな法整備を行うのか、今後どういう方針で対処するつもりかについて、総理の見解をお伺いいたします。
それと同時に、緊急使用手続を県の収用委員会の方にお願いして、何とか期限内にこの手続、緊急使用の方の手続でございますが、これが得られるような努力をまだ最後のぎりぎりまでさせていただきたいということを考えているところでございます。
○橋本内閣総理大臣 私は、裁判が結審をし、判決を待つ今日の中で、先ほど冒頭お答えをいたしましたように、楚辺通信所につきまして、現使用期間の満了する三月三十一日までに諸手続を終えることが大変困難な状況になったと認識をいたしました上で、この楚辺通信所につきましては、日米安全保障条約第六条に基づく施設及び区域として引き続き駐留米軍に提供する必要があり、このため、緊急使用手続をとらざるを得ないと考えておる現段階
しかしながら、この楚辺の通信所につきましては、日米安全保障条約第六条に基づく施設及び区域として引き続き駐留米軍に提供する必要がありまして、政府としては、このため、そうした事態になりました場合、緊急使用手続をとらざるを得ないと考えております。
それじゃ、改めてお聞きしますけれども、緊急使用手続をとったのだが、その手続に基づく使用権原が継続されないということになったら、法治国家としては当然返還ということにならざるを得ません。それでも不法占拠、使用します、まさかそういうことをおっしゃられる立場にはありますまい。いかがされますか。